令和2年分から準確定申告の電子申告が可能になります

従来、年の途中で死亡した人の相続人が行う準確定申告については、電子申告で行うことができませんでしたが、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書から電子申告が可能となりました。

これは、令和2年分以降の確定申告時に65万円の青色申告特別控除の適用を受ける際に従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加えて「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされたことに対応するものです。