被相続人の死亡後に、被相続人が居住していた自治体から被相続人の住民税と固定資産税の納税通知書が届いた場合、相続税はどのような計算になるのでしょうか。
住民税と固定資産税の納税義務は死亡した年の1月1日時点で成立しているため、被相続人の死亡時点で納税通知書が届いていない場合でも、固定資産税と住民税は相続財産の価額から差し引くことができる債務として計算することができます。
また、被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税も債務控除の対象となります。
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被相続人の死亡後に、被相続人が居住していた自治体から被相続人の住民税と固定資産税の納税通知書が届いた場合、相続税はどのような計算になるのでしょうか。
住民税と固定資産税の納税義務は死亡した年の1月1日時点で成立しているため、被相続人の死亡時点で納税通知書が届いていない場合でも、固定資産税と住民税は相続財産の価額から差し引くことができる債務として計算することができます。
また、被相続人の所得税の準確定申告で納付することとなる所得税も債務控除の対象となります。