店舗兼住宅の持分を贈与した場合の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除という特例があります。

建物が事業用の店舗兼居住用の住宅でこの建物の持分の一部を贈与した場合、この特例についてはどのように取り扱われるのでしょうか。

贈与税の配偶者控除の適用については、居住用部分から優先的に贈与を受けたものとして配偶者控除を適用して申告することができることとされています。また、居住用部分が概ね90%以上の場合には、全て居住用不動産として取り扱うことが可能です。