上場株式の評価方法(死亡日後の価格変動について)

相続税における上場株式の評価方法は、以下の4つの価格のうち最も低い価格で評価することとされています。

①上場されている金融商品取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日)の最終価格

②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額

③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額

④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

では、被相続人の死亡日から相続税の申告期限までの間に上場株式の価格が暴落した場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。

上場株式が暴落した場合であっても、上記①~④の価格のうち最も低い価格で評価をすることになります。仮に上場株式の価格が死亡日後に高騰した場合も上記①~④の価格のうち最も低い価格で評価をします。

死亡日以後の価格の変動については相続税の評価において考慮しないこととなります。