受け取った生命保険金が贈与税の対象となる場合
被保険者の死亡により生命保険金を受け取った際、保険金を受け取った方がその生命保険契約について保険料を負担していない場合でかつ被保険者が保険料の負担者でなかった場合には、保険料を負担した人から生命保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
被保険者が保険料の負担者であった場合は、相続税の課税対象となります。
生命保険契約については保険料を誰が負担していたかで課税関係が変わりますので注意が必要です。
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被保険者の死亡により生命保険金を受け取った際、保険金を受け取った方がその生命保険契約について保険料を負担していない場合でかつ被保険者が保険料の負担者でなかった場合には、保険料を負担した人から生命保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
被保険者が保険料の負担者であった場合は、相続税の課税対象となります。
生命保険契約については保険料を誰が負担していたかで課税関係が変わりますので注意が必要です。