土地の登記簿の地目と現況が異なる場合

土地の登記簿上の地目が農地(田・畑)となっている土地で実際は耕作をしていない土地の地目の判定はどのようになるのでしょうか。

土地の地目は登記簿上の地目によるのではなく課税時期の現況によって判定します。

農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)も含むものとされています。

従って、耕作していなくともいつでも耕作できるような状況にあるものは農地となり、容易に農地に復元できないような状況にある場合には農地以外の原野又は雑種地と判定することになります。