市街化調整区域にある地積規模の大きな宅地

相続税の土地の評価について、「地積規模の大きな宅地の評価」という項目があります。

三大都市圏においては500㎡以上、三大都市圏以外の地域については1000㎡以上の面積であれば、面積の要件を満たします(面積以外に一定の条件があります)。

この地積規模の大きな宅地に該当すると、規模格差補正率を使用して評価計算を行うことができるので、該当しない場合よりも評価額が低くなります。

この地積規模の大きな宅地については、市街化調整区域に所在する宅地は原則として対象とならないのですが、一定の区域にある宅地については市街化調整区域に所在していても該当する場合があります。

都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域に所在する宅地については、市街化調整区域であっても該当することとなりますので、宅地を管轄する役所に確認が必要となります。