出資金(信用金庫・信用組合・農協)の評価

被相続人(お亡くなりになった方)の財産で、信用金庫や信用組合の預金だけでなく信用金庫・信用組合に対する出資金があった場合、その出資金は相続税においてどのように評価するのでしょうか。

信用金庫や信用組合の出資金については、原則として払込済出資金額によって評価します。残高証明書の発行を依頼した場合、出資金の金額が記載されますので通常はその金額で評価することになります。

同様に農業協同組合の出資金についても原則として払込済出資金額によって評価することになります。