結婚・子育て資金の贈与税非課税措置の改正(令和3年度税制改正大綱より)
令和2年12月10日付で与党税制改正大綱が公表されました。この大綱のなかで、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の改正と延長が記載されています。
改正の内容
①贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を、相続税額の2割加算の対象とする。
(注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額をいう。
(注2)上記の改正は、令和3年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
②受贈者の年齢要件の下限を18歳以上(現行:20歳以上)に引き下げる。
(注)上記の改正は、令和4年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用する。
③本措置の対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設のうち、都道府県知事等から一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたものに支払われる保育料等を加える。
(注)上記の改正は令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用する。
適用期限については、令和5年3月31日まで2年延長となりました。