平成30年度税制改正で制限される「家なき子」とは?

相続税には小規模宅地等の特例という一定の要件を満たす宅地について相続税の計算時に評価を減額できる特例制度があります。

その制度の中で、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲が、平成30年度の税制改正で縮小される予定です。

具体的には、以下の者が対象者から除外されます。

①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者