image

相続税は、お亡くなりになった方全てが申告をしなければならないものではなく、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えた方にのみ申告が必要な税金で、基礎控除額以下の方は相続税の申告は不要となります。
国税庁の発表によれば、令和3年の埼玉県内の相続税申告者数は8,320人で、申告割合は11.1%でしたので、ざっと10件に1件の割合ということになります。
まずは、相続税簡易診断で相続税の申告が必要なのかどうかを試算しましょう。

 

相続税簡易診断とは?

税理士法人 大沢会計事務所では、相続税が心配な方のために「相続税簡易診断」を無料で行っております。
「相続税簡易診断」では、現在保有の財産、法定相続人の人数と基礎控除額からお客様が「遺産総額>基礎控除」に該当するか否かを判定します。

 

相続税簡易診断を受けるメリットとは?

  • 現時点で、相続税の申告が必要な状況かどうかが分かります
  • 相続税の申告が必要な場合、相続税額を減らすための具体的な対策を開始することができます
  • 同時に、納税資金の準備方法なども検討できます

 

相続税簡易診断を受ける際に持参いただきたいもの

相続税簡易診断を受ける際に持参いただける資料の精度が高ければ高いほど、試算の精度は高くなります。
以下に、試算に役立つ資料を列挙いたしますが、準備できるものだけでも試算は可能ですので、まずはご連絡下さい

  • 相続人の情報(親族関係が複雑な場合は相続人の確認について有料となる場合があります)
  • ご自宅や不動産関連
    固定資産税課税通知書など、所有不動産がわかるもの
    土地や家屋を借りている場合の賃貸借契約書等
  • 現金・預金関連
    預金通帳等とその残高(現在使用していないものもあればご持参ください)
  • 株式・公社債等の有価証券
    保有する有価証券の銘柄と株数(口数)が分かる書類
  • 貴金属、自動車、ゴルフ会員権等その他財産
    取得価額や評価額の分かる書類
  • 生命保険や損害保険など
    保険証券や保険契約の内容が分かる書類
  • 貸付金・前払金などの債権関連
    契約書、返済予定表等の残高が分かる書類
  • 借入金・未払金等の債務関連
    契約書、返済予定表等の残高が分かる書類

お気軽にお問い合わせください。048-965-4331受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら