入院後空き家となった家の敷地は小規模宅地等の特例の対象となるか?

被相続人(お亡くなりになった方)が病気のため入院し、退院することなく亡くなった場合、被相続人が入院前まで居住していた建物の敷地は小規模宅地等の特例における「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」に該当するのでしょうか?

入院していたので、その建物には居住していないため、小規模宅地等の特例の対象外となってしまうのでしょうか?

 

病院に入院した場合、被相続人が入院前に居住していた建物が入院後に他の用途に供されていたような特段の事情がない限り、被相続人の生活の拠点は入院前に居住していた建物に置かれているものと解して差し支えないこととされています。

したがって、入院して空き家になっていた場合でも、その建物の敷地は「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、他の要件を満たせば小規模宅地等の特例の対象となります。