相続税に還付がある?

相続時精算課税制度を適用している場合、特別控除額2500万円までは生前贈与財産に贈与税は課税されませんが、贈与財産の価額が特別控除額を超えれば、贈与税を納付することになります。

税率は特別控除額を超えた部分に対して一律20%となっています。

この相続時精算課税制度に係る贈与税は、相続税額を計算する際、控除することとなりますが、控除しきれない場合(計算された相続税よりも既に納付した贈与税が多い場合)は控除しきれない金額が還付されることになります。