寄附した財産は相続税がかからない?

相続によって財産を取得した人が、取得した財産を相続税の申告期限までに国や地方公共団体等に寄附した場合、相続税・贈与税が不当に減少する結果となる場合を除き、寄附した財産は相続税の課税対象から除かれます(租税特別措置法70条1項)。

この制度のポイントは以下のとおりです。

①寄付する相手先は国、地方公共団体、特定の公益法人等(寄附の時点で設立されているもののみ)のみ

②相続した財産を相続税の申告期限までに寄附する

③相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し適用を受ける寄附財産の明細書及び一定の書類を添付する