相続税の申告書はどこの税務署に提出する?

相続税の申告書は、相続人(相続により財産を取得した者)や受遺者(遺贈により財産を取得した者)、相続時精算課税適用者、相続財産の分与を受けた人が提出するものですが、提出先はどこの税務署になるのでしょうか?

被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の時の住所地が日本国内にある場合、お亡くなりになった方の死亡の時における住所地を所轄する税務署に提出することとされています。

毎年自分の住所地を所轄する税務署に所得税の申告書を提出している方が、相続によって財産を取得した場合、相続税の申告書については、提出先が自分の住所地ではなくお亡くなりになった方の住所地を所轄する税務署となりますので、注意が必要です。