平成31年度税制改正で空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の拡充が行われています。
改正前の制度では、被相続人が相続の直前まで対象家屋を居住の用に供していた場合に限り特例が適用できることとなっていましたが、今回の改正により、被相続人が対象家屋から転居し、相続の直前に老人ホーム等に入居していた場合も一定の要件を満たせば適用対象とすることとなりました。
また、適用期限が令和5年12月31日まで4年間延長となりました。
越谷・草加・春日部で相続税申告に強い税理士事務所|税理士法人大沢会計事務所
平成31年度税制改正で空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の拡充が行われています。
改正前の制度では、被相続人が相続の直前まで対象家屋を居住の用に供していた場合に限り特例が適用できることとなっていましたが、今回の改正により、被相続人が対象家屋から転居し、相続の直前に老人ホーム等に入居していた場合も一定の要件を満たせば適用対象とすることとなりました。
また、適用期限が令和5年12月31日まで4年間延長となりました。