結婚祝いとしてもらった家具には贈与税が課税されるか

贈与税は、個人が個人から受けた財産に対して課税する税金ですが、結婚に際して父母から金銭や家具等の贈与を受けた場合、全て集計して年間110万円を超えた場合には贈与税の申告が必要なのでしょうか?

子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合、またはそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合等には贈与税の課税対象とならないこととされています。

ただし、贈与を受けた金銭が預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費(家具什器等の購入費用)に充てられなかった部分については贈与税の課税対象となります。

 

国税庁が平成25年12月に公表した「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」において上記の内容が解説されています。