相続税の電子申告

2019年10月1日から相続税についても電子申告(e-tax)により申告することが可能となります。

税理士が相続税の紙の申告書を作成し税務署に提出する場合、税理士証票の写しや納税者本人の個人番号確認書類の添付が必要ですが、電子申告で申告する場合は、マイナンバー制度に係る添付書類を省略することができます。

実際に相続税の電子申告を行うのは税理士が行う場合が多いと思いますが、添付書類を省略することができる一方、今まで電子申告を行っていなかった納税者の方の電子申告開始届出書を提出する必要があります。