配偶者居住権が消滅した場合の取り扱い

配偶者居住権が消滅した場合の取り扱いが相続税法基本通達(9-13の2)により公表されました。

被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者と建物の所有者との間の合意若しくは配偶者による配偶者居住権の放棄により、配偶者居住権が消滅した場合、建物所有者または建物の敷地の所有者が対価を支払わなかったときは、原則として、配偶者が有していた配偶者居住権の価額に相当する利益、又は敷地を配偶者居住権に基づき使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額を建物等所有者が配偶者から贈与によって取得したものとして取り扱うこととされました。また、著しく低い価額の対価を支払ったときは、対価との差額について贈与によって取得したものとして取り扱うこととされました。