駐車場の土地の評価

相続税における土地の評価で貸宅地(借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地)については、自用地としての評価額から借地権等の価額を控除して評価をすることになります。

では、貸駐車場を営んでいる場合の貸駐車場の敷地はどのように評価するのでしょうか?

土地の所有者が、貸駐車場として利用している場合の土地の評価は、原則として自用地としての評価額となります。駐車場として利用するための契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係と考えられ、駐車場の利用権は契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられています。

但し、車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で作ることを認めるような契約を駐車場利用者と締結している場合は、賃借権の価額を控除した評価額となります。