個人間における債務免除と贈与税の関係

債務の免除により利益を受けた場合、利益を受けた人が、債務免除に係る債務の金額を、債務免除した人から贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。

ただし、債務免除による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合には、債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとみなされません。