相続税の財産評価において土地の評価計算をする場合、地目の判定というものが重要となります。
登記簿に記載された地目と実際の状況が異なる場合はどのように判定するのでしょうか。
土地の地目については、課税時期(相続税では被相続人の死亡の日)の現況によって判定することとされています。
地目の区分については、不動産登記事務取扱手続準則第68条及び第69条に準じて判定することとされており、例えば、宅地については「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」とされています。
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相続税の財産評価において土地の評価計算をする場合、地目の判定というものが重要となります。
登記簿に記載された地目と実際の状況が異なる場合はどのように判定するのでしょうか。
土地の地目については、課税時期(相続税では被相続人の死亡の日)の現況によって判定することとされています。
地目の区分については、不動産登記事務取扱手続準則第68条及び第69条に準じて判定することとされており、例えば、宅地については「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」とされています。