受け取った生命保険金が贈与税の課税対象となる場合
生命保険契約で保険料を負担していない(払っていない)人が、満期、解約、被保険者の死亡によって生命保険金を受け取った場合、保険料を負担した(払った)人(被保険者以外)から生命保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
被保険者が保険料を負担して(払って)いて、被保険者の死亡によって生命保険金を受け取った場合には、相続税の課税対象となります。
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生命保険契約で保険料を負担していない(払っていない)人が、満期、解約、被保険者の死亡によって生命保険金を受け取った場合、保険料を負担した(払った)人(被保険者以外)から生命保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。
被保険者が保険料を負担して(払って)いて、被保険者の死亡によって生命保険金を受け取った場合には、相続税の課税対象となります。