親が借地人である底地を子供が購入したとき

親が居住用家屋の敷地を地主から借地している場合、その底地を地主から買い取る際に親の資金がないため、子供が買い取るという場合があります。

子供が地主から底地を買い取った後に親子間で地代の授受が行われなかった場合、親の所有していた借地権が子供が底地を買い取ったときに借地権者である親から子供に対して借地権の贈与があったものとされます。

ただし、親子間で地代の授受をしないということは特殊な取引であると考えられないため、子供が土地の所有者となった後も借地権者は引き続き親のままであるとして「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を子供の住所地の所轄税務署長にすみやかに提出した場合は、贈与として取り扱われることはないこととされています。