平成31年度税制改正 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置

平成31年度税制改正大綱に結婚・子育て資金の一括贈与制度非課税措置の見直しという項目があります。

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、適用期限が2年間延長(平成33年3月31日まで)となり、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、非課税措置の適用ができないこととなります。

改正の適用は平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用となります。