個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度

平成31年度税制改正大綱に「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設等」が記載されています。

法人の事業承継税制と同様に承継計画を作成して確認を受ける仕組みとなっており、事業・資産保有の継続についても定期的に確認を受ける必要があります。

法人の事業承継税制と異なるのは、既存の事業用小規模宅地の特例との選択適用になっているところです。この納税制度猶予よりも事業用小規模宅地等の特例を利用するほうが相続税の納税額が少なくなる場合も多いのではないかと思います。

平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に相続等により事業用資産を取得した場合に適用となっています。10年間の時限措置となっています。