平成31年度改正 特定事業用宅地等の範囲

平成31年度税制改正大綱に小規模宅地等の特例の改正が記載されています。

特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等を除外することとされています。

節税を目的とした駆け込み的な適用を防止するための改正と考えられています。

ただし、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等であっても、その宅地の上で事業の用に供されている償却資産の価額が、当該宅地の相続時の価額の15%以上であれば、特例の適用対象となります。宅地の上に一定の建物や構築物が存在し事業を行っている場合は適用可能となるということだと考えます。