相続税の課税対象となる定期預金(定期貯金)については、死亡日時点における預金残高に死亡日時点において解約するとした場合に受け取ることができる利息(既経過利子の額)の額を加算し、その利息に係る源泉所得税を控除した額が評価額となります。
普通預金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、預金残高を評価額として評価します。
越谷・草加・春日部で相続税申告に強い税理士事務所|税理士法人大沢会計事務所
相続税の課税対象となる定期預金(定期貯金)については、死亡日時点における預金残高に死亡日時点において解約するとした場合に受け取ることができる利息(既経過利子の額)の額を加算し、その利息に係る源泉所得税を控除した額が評価額となります。
普通預金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、預金残高を評価額として評価します。