固定資産税の通知書を受け取る前に亡くなったとき

被相続人(お亡くなりになった方)が本来納付すべき税金を納付せずにお亡くなりになった場合、未納付の税金は相続税の債務控除の対象となり、被相続人のプラスの財産から差し引いて相続税の課税対象となる金額を計算することができます。

固定資産税の納税通知書は通常、毎年5月頃に届きますが、この納税通知書を受け取る前にお亡くなりになった場合(例えば2月に死亡した場合)はどのような取り扱いになるのでしょうか。

 

固定資産税の納税義務者は1月1日時点の不動産の所有者ですので、納税通知書を受け取る前にお亡くなりになった場合(例えば2月に死亡した場合)でも、納税義務は成立しているため、被相続人が本来納付すべき税金となり、相続税の債務控除の対象となります。