贈与税の申告をしていない3年以内贈与財産

相続などにより財産を取得した人が、被相続人(お亡くなりになった人)から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与時の価額を加算して相続税を申告する必要があります。

贈与税には暦年課税の場合、110万円の基礎控除額がありますが、基礎控除額以下で申告をしていない場合であっても相続税の申告については加算する必要があります。