住宅ローン控除の拡充について(令和6年度税制改正)
令和6年度税制改正において、「子育て支援に関する政策税制」として住宅ローン控除の拡充が予定されています。
改正により、子育て世帯については住宅ローン控除の限度額が令和6年入居であっても令和5年入居の場合と同様の額となります。
1.住宅ローン控除拡充の対象者
年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者
2.拡充額
令和6年1月1日から12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金の年末残高の上限額が改正により以下のとおりとなります。
・認定住宅の場合 5,000万円(改正前4,500万円)
・ZEH水準省エネ住宅の場合 4,500万円(改正前3,500万円)
・省エネ基準適合住宅の場合 4,000万円(改正前3,000万円)