生命保険金の非課税枠の有効利用

生命保険の契約者・被保険者・保険料負担者が同じで、保険金受取人が相続人であった場合、被保険者が亡くなった際に支払われる生命保険金は相続税の課税対象となります。

ただし、生命保険金には非課税限度額があります。非課税限度額は500万円×法定相続人の数です。この非課税枠は、民法上の相続人(相続を放棄した者及び相続権を失った者を含まない)が受け取った場合に適用されるものです。相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。

この非課税枠を有効利用することで将来発生する相続税を減少させることができます。

相続税を減少させる方法としては比較的簡単な方法のひとつですが、当税理士法人に相談に来られる方の中にも非課税限度額を限度額まで利用されていない方がいらっしゃいます。

将来発生する相続税について不安になられている方は、まずは生命保険金の非課税限度額を限度額まで利用できる状況になっているか確認することをおすすめします。

生命保険金の非課税枠に係る注意点として、死亡保険金と一緒に被相続人が支払った前納保険料を受領した場合の取扱いがあります。

相続税を計算する場合、この受領した前納保険料については、相続税が課税される対象として集計しなければならないのですが、生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の対象となるのでしょうか。

相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割り戻しを受ける割戻金及び払い戻しを受ける前納保険料で保険金とともに受け取るものも含まれることとされています。

したがって、死亡保険金と一緒に受領した前納保険料は生命保険金の非課税の対象となります。