遺産分割がまとまらない場合相続税はどうなる?

相続税の申告期限は相続が開始したことを知った日(通常は被相続人がお亡くなりになった日)の翌日から10か月以内となっています。

相続人の間で相続財産に争いがあり、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、相続税の申告はどうなるのでしょうか?

 

 

相続税の申告は、相続財産が分割されていない(遺産分割協議が終わっていない)場合であっても、10か月以内に行う必要があります。分割されていないということで、相続税の申告期限が延長することはありません。

相続財産の分割協議が終わっていない場合は、民法に規定する法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告期限までに申告と納税を行う必要があります。

その場合、相続税の特例である小規模宅地等の特例(一定の条件を満たす土地について評価額を下げることができる特例)や配偶者の税額軽減の特例などが適用できない申告となります。

申告後に遺産分割協議がまとまり、その分割に基づいて計算した税額と申告した税額が異なるときは、修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)をすることになります。

この修正申告又は更正の請求で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用する場合は、当初申告時に「申告期限3年以内の分割見込書」を提出し、相続税の申告期限後3年以内に財産を分割して(やむを得ない事情があり3年を超える場合は一定の承認申請書を提出する必要があります)、遺産分割が行われた日の翌日から4か月以内に更正の請求書及び特例の適用に必要な添付書類を提出することで適用を受けることができます。