生前贈与をする場合の注意点

平成27年以降、相続税が増税となっておりますので、生前贈与を考えていらっしゃる方も多いと思います。

当事務所でも、増税以降、相続、贈与のご相談を多く承っております。

相続税増税を見据えて生前贈与をする場合の注意点についてご説明します。

 

国税庁が作成している「相続税の申告のしかた」という冊子に以下のようなQ&Aがあります。
Q&A 家族名義の財産は?

問:
父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳がみつかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。

答:
名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人が購入(新築)した不動産でまだ登記をしていないものや、被相続人の預貯金、株式、公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。

相続税の調査で、「名義預金」というものがよく問題になります。名義は亡くなった方ではない方(家族等)だが、相続税の申告対象としなければならない預金口座です。

贈与は、贈与する人ともらう人の双方の意思表示が必要になります。贈与するほうが一方的に「あげた」といってももらうほうが「もらった」という受諾がないと成立しません。
家族名義の預金口座を作成してお金を移しても、その口座の存在を家族が知らなければそもそも贈与は成立しません。
また、口座の存在を知っていても、実際にその預金口座の利用状況等から実態は被相続人(亡くなった方)のものだと国税当局から認定される場合もあります。

ですので、あとあと相続税の調査時に問題とならないよう、生前贈与する場合は以下のような点を考慮すべきです。

1.出来る限り文書(贈与契約書)を作成し、贈与者、受贈者の贈与時のそれぞれの意思表示を明確にしておくこと

2.現預金を贈与する場合はもらった側が自由に使えるような状況にしておくこと

3.不動産を贈与する場合は必ず名義変更の登記をすること

4.年間110万円を超えるような場合は必ず贈与税の申告をすること