相続税の延納制度

相続税の納付は金銭で一括納付することが原則ですが、一定の要件を満たし申請をすることで分割して納付することが認められています。

延納という制度です。

延納申請をするためには次の条件を満たすことが必要です。

①相続税額が10万円を超えること

②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること

③延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供の必要なし)

④延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供書類を添付して税務署長に提出すること