一つの宅地に自宅と貸家が建っている場合の土地の評価

相続税の土地の評価を行う際、評価の単位をどのように把握するかで評価額が変わってきます。

一つの宅地に自宅と貸家が1棟づつ(共に被相続人が所有)建っていて貸家を借家人に賃貸している場合、土地の評価単位はどのようになるのでしょうか。

 

宅地は、1画地の宅地ごとに評価することとされています。1画地の宅地とは、利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。自宅と貸家が一つの宅地に建っている場合は、自宅の敷地と貸家の敷地に分けて評価をすることになります。

なお、貸家の敷地については、貸家建付地として以下の算式により計算した評価額となります。

その宅地の自用地としての価額-その宅地の自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合