110万円以下の生前贈与財産がある場合

相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合、その相続人の相続税の課税価格に贈与財産を加算して相続税を計算します。

この3年以内贈与財産については、暦年課税の基礎控除額(110万円)以下の贈与財産で贈与税の申告をしなかったものも含まれます。

また、死亡した年の贈与財産も加算しなければなりません。