土地の評価を路線価で行わない場合

路線価が定められている地域に所在している土地であっても路線価を使用して評価計算を行わない場合があります。

不動産業者が販売用として所有している土地は、たな卸資産となりますので、その土地の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売の時までにその販売業者が負担すると認められる経費の額を控除した金額によって評価することになります。