登録免許税の軽減措置
土地の売買による所有権の移転登記については、原則2.0%の税率(固定資産税評価額に乗じる)で登録免許税が課税されますが、租税特別措置法により1.5%に軽減されています。
令和3年度税制改正では、この軽減措置が令和5年3月31日まで2年延長されました。
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土地の売買による所有権の移転登記については、原則2.0%の税率(固定資産税評価額に乗じる)で登録免許税が課税されますが、租税特別措置法により1.5%に軽減されています。
令和3年度税制改正では、この軽減措置が令和5年3月31日まで2年延長されました。