建物が完成する前に亡くなった場合

建物を建築中に亡くなった場合、その建築中の建物は相続税においてはどのように評価をするのでしょうか。

建築中の家屋の価額は、その建築中の家屋の「費用現価の額」に70%を乗じて評価をします。

「費用現価の額」とは、課税時期までに建物に投下された建築費用の額を課税時期の価額に引き直した額の合計額をいいます。