死亡日直前に上場株式を譲渡した場合

上場株式について、証券取引所で行われた売買の決済は、通常売買日を含めて3営業日目に行われますが、死亡日直前に上場株式を証券取引所で売却し、死亡日時点においては株式の引渡しと代金決済が未了の場合、相続税の評価計算はどのように行うのでしょうか。

死亡日には上場株式を保有していたとして課税時期の最終価格や課税時期の月の最終価格の平均額等のうち最も低い価額で評価をしていいのでしょうか。

相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、当該株式の売買代金請求権であり、債権として評価をすることになります。この場合、証券会社に対する未払手数料は、債務控除の対象となります。