居住用財産の3,000万円の特別控除と住宅ローン控除

新居を購入して住宅ローン控除の適用を受け、その後その住宅ローン控除の対象とした新居の前に住んでいた家屋と土地を譲渡して居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除を適用しようとした場合、過去に遡及して住宅ローン控除の適用ができなくなります。

3000万円控除の適用を受ける資産を譲渡した年の前3年以内の各年分(資産の譲渡が令和2年3月31日以前に行われたものである場合は前年分又は前々年分)について住宅ローン控除の適用を受けていた場合、その前3年以内の各年分の所得税について修正申告書又は期限後申告書を提出する必要があります。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けた場合と住宅ローン控除の適用をそのまま受ける場合、どちらが有利か判断が必要となります。