相続した空き家を譲渡したときの特例(1億円の判定)

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合、一定の要件をみたすとき、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。

その要件のひとつに、売却代金が1億円以下であることというものがあります。

複数回に分けて譲渡した場合、1億円以下かどうかの判定は、相続の時からこの特例の適用を受けて被相続人居住用家屋又は被相続に居住用家屋の敷地等を売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に分割して売却した部分や他の相続人が売却した部分も含めた売却代金を集計して判定します。

一部の敷地を売却した際にこの特例を適用し、残った敷地をその売却した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却した際、売却代金の合計金額が1億円を超えたときは修正申告が必要となります。