相続税の障害者控除(2回目の場合)

相続税には障害者控除という税額控除の制度があり、適用条件を満たした方は(85歳-相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者の場合は20万円)まで相続税を控除して申告することができます。

過去に障害者控除の適用を受けた方が2回目に障害者控除の適用を受けようとする場合、前回の相続税申告における控除不足額を限度として控除額を計算することとなります。

具体的には、以下の①と②のいずれか少ない金額が控除可能額となります。

①(85歳-今回相続開始時の年齢)×10万円(特別障害者の場合は20万円)

②①の金額+前回相続開始の時から今回相続開始の時までの年数×10万円(または20万円)-前回相続税申告時にその者及びその者の扶養義務者の相続税額から控除した金額