住宅ローン控除と住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

自分の居住用建物を取得する際、親から住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を利用した贈与資金を受領するとともに金融機関から住宅ローンを借り入れた場合、住宅ローン控除の適用はどのようになるのでしょうか。

住宅ローン控除の計算をする際、「住宅借入金等の金額の合計額」が「住宅の取得等に係る対価の額」を超える場合、「住宅等の取得等に係る対価の額」を「住宅借入金等の金額の合計額」とすることとされています。

そして、住宅ローン控除制度における「住宅の取得等に係る対価の額」を計算する際、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受ける贈与資金の額がある場合には、その贈与資金の額を「住宅の取得等に係る対価の額」から控除することとされています。

したがって、住宅ローン控除の計算の基礎となる「住宅借入金等の金額の合計額」は、以下の金額のうちいずれか少ない金額となります。

・住宅の取得等に係る借入金の額

・「住宅の取得等に係る対価の額」から住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の適用を受ける贈与資金の額を控除した金額