セットバックしなければならない土地の評価

建築基準法の規定により、狭い道路に面している土地に立っている既存の建物を将来建て替える際に、道路に面している土地の一部を道路として提供しなければならない場合があります。

敷地を後退させるためセットバックといいますが、このセットバックすべき部分がある土地については相続税の課税価格を計算する際どのように評価するのでしょうか。

セットバックすべき部分については、通常どおりに評価した価額から70%相当額を控除して評価します。つまり、通常通りの評価額の30%で評価することとなります。