贈与税の特例税率と成年年齢引き下げ

贈与税の暦年課税制度には、一般税率と特例税率があります。両方とも最低税率は10%で最高税率は55%ですが、特例税率のほうが一般税率よりも税率の上昇がゆるやかになっています。

贈与を受けた財産の合計額が410万円(基礎控除110万円控除後の課税価格が300万円)を超えた場合から一般税率と特例税率の差が生じます。

特例税率を適用できる場合は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人が、父母・祖父母等からの直系尊属から受ける贈与でしたが、令和4年4月1日以後の贈与については、適用が18歳以上と成年年齢の引き下げに伴い改正となっています。