贈与税の特例税率と成年年齢引下げ

令和4年4月1日以後の贈与については、その年の1月1日において18歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算において、特例税率が適用されます。20歳以上の者とされていたものが民法の改正に伴い年齢が引き下げられました。

令和4年1月1日において18歳以上20歳未満の方が贈与を受けた場合、一般税率と特例税率のいずれかが適用されるか注意が必要となります。

例えば、令和4年1月1日に18歳で5月に誕生日を迎え19歳になる方が、令和4年2月に贈与を受けた財産については一般税率が適用されますが、8月に贈与を受けた財産については他の要件を満たせば特例税率が適用されます(令和4年4月1日以後の贈与かどうかで判定されます)。