住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の非課税限度額

令和4年度税制改正により、住宅取得等資金等の資金の贈与税の非課税措置が改正になりました。

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの贈与について非課税限度額が省エネ等住宅については1000万円、省エネ等住宅以外の住宅については500万円となりました。

この非課税限度額ですが、例えば、父と祖父から1000万円ずつ(合計2000万円)一人の方が贈与を受けて、省エネ等住宅を取得し居住を開始し適用の要件を満たした場合、贈与者毎に非課税措置の適用を受けられるのでしょうか?

この制度の贈与税の非課税限度額は受贈者(贈与を受ける人)一人について1000万円(省エネ等住宅の場合)となりますので、贈与を受けた2000万円のうち1000万円のみが贈与税の非課税措置の適用を受けられることとなります。