私道の評価方法

私道として利用されている土地については相続税の財産評価においてどのように評価するのでしょうか。

私道のうち、公共の用に供するもの(通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されているもの)については、評価しないこととされています。つまり、評価額はゼロです。

私道のうち、専ら特定の者の通行の用に供するもの(例えば袋小路のようになっているもの)については、私道でないものとして評価した価額の30%相当額で評価することとされています。

なお、隣接する宅地への通路として専用利用している路地状敷地については、私道ではなく隣接する宅地とともに一画地の宅地として評価をします。